しばたパラスポーツ振興応援事業の寄付を募集します
新発田市における障がい者スポーツ(パラスポーツ)活動に対する普及啓発と環境整備を行い、持続可能なパラスポーツ環境を育みます。
以下の単位でご寄附をお願いいたします。(何口でも可)
個人・企業・事業所 様 :1口 3,000円
企業組合・各種団体・協会 様 : 1口 10,000円
パラスポーツ体験を通じた普及活動やパラアスリートの遠征費用等に充当します。
~ ご寄附の方法 ~
- ○「寄付申込書」に必要事項をご記入いただき、ファックスまたはEメールで送信してください。お電話でもお受けいたします。寄付金は、指定口座への振込または窓口にて承ります。
- ○「領収書」及び「税額控除証明書」は、ご入金の確認ができしだいお送りいたします。
~ 税制上の優遇措置 ~
- ○認定NPO法人に対する寄付は、税制上の優遇措置(控除)が受けられます。
~ 謝意表明 ~
- ○ご寄附くださった方々のご厚情に対して、感謝の気持ちを込めて当法人会報「とらい夢通信」等にてご紹介を予定しています。
~ その他 ~
- ○とらい夢事務局ホームページに、しばたパラスポーツ振興応援事業「寄付金募集」について掲載しております。
- ○次年度以降も事業を実施します。今後も継続的なご支援を賜りたく存じますので、その際は文書等でご依頼申し上げます。よろしくお願いいたします。
~ お問い合わせ ~
認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ「とらい夢」事務局
みなさんのサポートが、パラスポーツ活動者の未来を切り拓きます。
寄付金に対する税制上の優遇措置のご案内
「認定NPO法人 新発田市総合型地域スポーツクラブ」(とらい夢)へのご寄付は
税制上の優遇措置が厚く受けられます・・・・・
法人の場合
企業・法人の場合、法人税法上「①一般の寄付金に係る損金算入枠」とは別に、認定NPO法人へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、「②特別枠の損金算入枠」が設けられています。
① 一般の寄付金に係る損金算入枠 |
➞(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4 |
② 特別枠の損金算入枠
認定NPO法人、特定公益増進法人に係る寄付金の損金算入限度額 |
➞(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2 |
この合計額(①+②)を損金算入限度額として適用できます。
個人の場合
確定申告時に、【税額控除】または【所得税控除】のどちらかを選択することができます。
【税額控除の場合】
(寄付金額―2,000円)×40%
算出額を所得税額から控除
(所得税の25%が限度)
*税率に関係なく、税額から直接控除されるため、多くの場合減税効果が大きくなります。
【所得税控除の場合】
(寄付金額―2,000円)
算出額を所得額から控除
*所得控除を行った後に、税率を掛けるため、所得税率が高い方に減税効果が大きくなります。
相続人等の場合
相続税の申告期限までに相続財産を寄付した場合に、その価格は、相続税の課税価格の基礎に算入されません。(認定NPO法人の非営利活動に関連する寄付の場合)
パラスポーツ寄付申込書ダウンロード